/template/top.gif
トップへ サービス 養成研修 求人 ブログ 掲示板 会社紹介 関連施設
トップ > サービス > 福祉用具レンタル・販売

福祉用具レンタル・販売

福祉用具レンタル・販売イメージ

その人が自分らしく暮らしていけるよう、一人ひとりの状態にあった用具と利用方法をご提案し
やさしい介護用品を販売・レンタルいたします

名称ハートフルハウス福祉用具貸与事務所
事業内容介護保険が適用される、レンタル福祉用具12種目と購入福祉用具5種目を御相談御要望に基づき選定し納品(組立・据付・設置等)・調整・取扱方法説明を行います
納品した福祉用具に問題が無いことを確認して頂いた上で、レンタル品に関してはご契約させて頂きます
レンタル品・購入品共、使用中に不具合・故障等に対応してのアフターサービスを行い、お客様(利用者)の身体状況変化に即応した、ご提案もさせて頂きます
営業日・営業時間月曜日~土曜日(祝祭日も営業)
☆但し、毎日曜日及び年末年始は休業 AM9:00~PM17:30
*上記は原則的なもので、利用者の都合によってはこの限りではありません
取り扱い品目介護保険対応レンタル12種目・介護保険対応購入5種目とその他福祉用具全般
営業・対応地域長久手町・日進市・東郷町・瀬戸市・名古屋市(名東区・守山区・千種区)

介護保険が適用される福祉用具種目

貸与

1 特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付ける事が可能なものであって、
次に挙げる機能のいずれかを有するもの。
1.背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能。
2.床板の高さが無段階に調節できる機能。
ご利用料金は、月々¥700より

2 特殊寝台付属品
マットレス・サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
ご利用料金は、月々¥50 より

3 じょく痩予防用具
次のいずれかに該当するものに限る。
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット。
2.水などによって減圧する体圧分散効果をもつ全身用のマット。
ご利用料金は、月々¥600 より

4 体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
ご利用料金は、月々¥200より

5 移動用リフト(つり具の部分を除く)
床走行式・固定式又は据え置き式であり、かつ身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
ご利用料金は、月々¥1,000より

6 手すり
取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
ご利用料金は、月々¥300より

7 車いす
自走式標準型車いす・普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
ご利用料金は、月々¥500より

8 車いす付属品
クッション・電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
ご利用料金は、月々¥200より

9 スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの。
ご利用料金は、¥700より

10 歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手を有するもの。
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
ご利用料金は¥300より

11 歩行補助つえ
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、及び多点つえに限る。
ご利用料金は月々¥150より

12 徘徊感知器
痴呆性老人が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族・隣人等へ通報するもの。
ご利用料金は、月々¥600より

購入

1 腰掛便器
次のいずれかに該当するもの。
1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
2.洋式便器の上に置いて」高さを補うもの。
3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
4.便座・バケツ等からなり、移動可能である便器。(居室において利用可能であるものに限る)

2 特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。

3 入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
1.入浴いす
2.浴槽用手すり
3.浴槽内いす
4.入浴台 (浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
5.浴室内すのこ
6.浴槽内すのこ

4 簡易浴槽
空気式または、折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの。

5 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
連絡先電話番号 0561-63-6433
合計:018930  今日:000081